
ベリサインの審査方法が2011年4月より変更となりました。
申請組織がD-U-N-S Numberへの登録がない場合、登記簿謄本の原本の郵送が必要となります。
また、その場合、通常より取得までにお時間がかかりますので、ご了承ください。
※ 従来よりも発行が10日ほど遅くなります。
■登記簿謄本の原本郵送
従来はメールによる提出でしたが、今後はベリサイン(オーストラリア支部)へ郵便で原本を郵送する必要がございます。
※ 申請組織名がD&Bデータベースに登録されている英文組織名との完全一致する場合は、登記簿謄本の提出は必要ありません。
※ 謄本の取得については、ベリサインから提出依頼があった際にメールでお知らせいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。


